8月15日に閣議決定された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」により、特定外来生物に追加されたハナガメ等24種類について、飼養、栽培、輸入等の規制が10月1日より開始されますのでお知らせします。
既に、これらの24種類を飼養している場合は、規制開始から6ヶ月以内に許可申請をすることで継続飼養が可能です。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.env.go.jp/press/103048.html
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