環境省では、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」の改正を行うにあたり、広く国民の皆様から御意見を募集するためパブリックコメントを行います。ぜひご意見をお寄せください。
1. 令和元年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第 39 号)が公布され、令和4年6月1日にマイクロチップの装着・登録の義務化に関する規定が施行されました。今般、手続等のより円滑な運用に向けて、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(平成 18 年環境省令第1号)の改正を行うこととしました。
2. 本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年 11 月 14日(木)から同年 12 月 13 日(金)までの間、パブリックコメントを行います。
3. 添付資料1の「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に御意見のある方は、添付資料2の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御意見を御提出願います。
添付資料
◆動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案[PDF 2.1MB]
◆【意見募集要領】動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について[PDF 582KB]
◆【概要】動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令について[PDF 84KB]
ご連絡先
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表 03-3581-3351
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について | 報道発表資料 | 環境省
https://www.env.go.jp/press/press_04000.html


