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【資料公表】とかげもどき属及びいぼいもり属のワシントン条約附属書Ⅲへの掲載要請

環境省は奄美、沖縄諸島の固有種について、ワシントン条約事務局に対し条約附属書Ⅲに掲載の要請を行いました。

掲載後は、7種の違法捕獲や、密輸出を防止するため、取引時の個体原産国の確認が行われるようになります。

 

【ご参考】

ワシントン条約について(条約全文、附属書、締約国など) (METI/経済産業省) https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_about.html

 


とかげもどき属及びいぼいもり属のワシントン条約附属書Ⅲへの掲載要請について

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)事務局に対し、今回初めて、同条約附属書Ⅲに奄美・沖縄諸島の固有種であるとかげもどき属6種及びいぼいもり属1種の掲載を要請しました。
 附属書掲載後、当該7種については、既に海外に存在する個体の国際取引により国内の違法捕獲及び我が国からの密輸出を誘発すること等を防止するため、国際取引の際に取引しようとする個体の原産国の確認が取られることとなります。


1.掲載の背景及び目的

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)では、締約国が自国内の保護のため、他の締約国の協力を必要とする種については附属書Ⅲへの掲載を要請することができます。

 数多くの固有種が生息しており、生物多様性豊かな奄美・沖縄諸島では、地域の関係者が一丸となって希少種の密猟や国内での違法取引を防ぐための取組を実施しています。日本固有種の両属7種については、既に種の保存法により捕獲、国内取引及び日本からの輸出が規制されておりますが、現在、第3国間での国際取引に関する規制はありません。

 この度、当該7種について国際取引の状況を把握するため、我が国政府はワシントン条約事務局に対し、初めて同条約附属書Ⅲに当該7種の掲載を要請しました。今後、同条約事務局より締約国に対し通知がなされ、その90日後に附属書掲載される見込みです。

 すでに海外に存在する個体の国際取引が、国内の違法捕獲及び我が国からの密輸出を誘発することのないよう、今後も必要な種については附属書掲載提案を進めていく等、適切にワシントン条約をはじめとする国際的な枠組みを活用し、国内希少野生動植物種の保全に資する取組を進めてまいります。

2.参考資料

 別紙1 ワシントン条約附属書Ⅲへの掲載表明の内容
 別紙2 ワシントン条約の概要

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課
  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8283

 

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環境省_とかげもどき属及びいぼいもり属のワシントン条約附属書Ⅲへの掲載要請について https://www.env.go.jp/press/108586.html

環境省 九州地方環境パートナーシップオフィス 
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