「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」を本日公布しますのでお知らせします。
1.背景・目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律137号)の規定に基づき、一定の期限までに履行しなければならない義務の一部について、その履行が困難になっている状況を踏まえ、制度上必要な措置を講ずるものです。
2.特例省令の内容
下記環境省ホームページの「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」を御確認ください。http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronatsuchi.html
3.施行期日
令和2年5月15日
※年次報告等の期限の延長以外の規定については新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言がされた日(令和2年4月7日)に遡って適用します。
4.その他
2に記載のURLには環境省における新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理及び感染拡大への対応がまとまってございますので、併せてご参照ください。
その他、連絡先等は下記よりご確認ください。
環境省_新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について
https://www.env.go.jp/press/108031.html


