地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の2に基づき、政府は、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」を策定するものとされており、この度、同計画の骨子案を作成しました。
ついては、同骨子案について、国民の皆様から幅広く御意見を募集します。
■詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.env.go.jp/press/102266.html

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地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の2に基づき、政府は、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」を策定するものとされており、この度、同計画の骨子案を作成しました。
ついては、同骨子案について、国民の皆様から幅広く御意見を募集します。
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