地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第8条に基づき、政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(地球温暖化対策計画)を定めなければならないとされています。
このため、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合を中心に同計画の検討を進め、第34回地球温暖化対策推進本部(平成28年3月15日開催)にて「地球温暖化対策計画(案)」をとりまとめました。
ついては、同計画案について、国民の皆様から幅広く御意見を募集します。
■詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.env.go.jp/press/102259.html

