農林中央金庫から拠出を受けた基金により運営されている農林水産業みらい基金は、農林水産業と食と地域のくらしを支える「農林水産業みらいプロジェクト」を展開しており、 農林水産業の持続的発展を支える担い手、収益力強化に向けた取組み、地域活性化に向けた取組みへの支援を行っています。
2025年度のプロジェクト助成事業としてモデルとなり得る取組が募集されています。
地域の農林水産業において課題解決に取り組まれているみなさまは、ぜひ本プロジェクトへご応募ください。
農林水産業みらいプロジェクト 2025年度助成事業
~農林水産業と食と地域のくらしを支えるために~
1 はじめに
我が国の農林水産業を取り巻く環境は、生産者数の減少と高齢化の進展、輸入農林水産物の増加等、依然として厳しい状況にありますが、我が国は優良な農地・漁場・山林や、安全・安心かつ高品質の農林水産物を生産する技術を有するなど、大きな成長の可能性を有しております。
農林水産業みらい基金(以下「当基金」といいます。)は、農林中央金庫から拠出を受けた基金により運営しておりますが、公平公正・中立的な立ち位置を守り、独立した意思決定の下で、農林水産業と食と地域のくらしを支える「農林水産業みらいプロジェクト」を展開しております。
本プロジェクトでは、前例にとらわれず創意工夫にあふれた取組みで、直面する課題の克服にチャレンジしている地域の農林水産業者へのあと一歩の後押しを通じて、農林水産業と食と地域のくらしの発展に貢献したいと考えております。
今年度は、昨年度に引き続き厳正な審査を行ったうえで、今後に向けてのモデルとなり得る事業を採択することとします。
様々な農林水産業者の取組みの参考となるよう、その今後に向けてモデルとなり得る事業を継続的に情報発信していきます。これにより、発展的効果が全国に波及していくことで“農林水産業のみらいに貢献”することを目指しています。
2 本プロジェクトの目的
本プロジェクトは、以下の支援に取り組むことを通じて、農林水産業と食と地域のくらしの発展に貢献することを目的とします。
(1) 農林水産業の持続的発展を支える担い手への支援
(2) 農林水産業の収益力強化に向けた取組みへの支援
(3) 農林水産業を軸とした地域活性化に向けた取組みへの支援
3 募集方法(2025年度助成事業)
応募される方は、申請期間中に「助成申請書」ほか必要書類を助成申請受付システムでご提出ください。同一の申請者からの応募は1つに限ります(異なる事業であっても複数の応募はできません)。なお、申請者のグループ会社等からの申請で、異なる事業であれば、それぞれ応募可能です。
申請期間は2025年5月12日(月)から同年6月30日(月)17時までとします。
募集スケジュール
(※)申請方法が助成申請受付システムでの提出となっておりますのでご注意ください。
4 選定方法
(1) 助成対象となる事業は、外部有識者により構成される事業運営委員会における審査を経て理事会にて決定されます。
(2) 審査は、ご提出いただく資料に基づく書類選考により行います。当基金が現地実査や関係者との面談が必要と判断した場合に限り、当基金から面談等のご依頼に関する連絡を行います。
(3) 助成対象となる事業の決定にあたっては、事業計画の変更や助成対象範囲の限定等の条件が付される場合があります。
(4) 書類選考後、不採択となった場合のみ、不採択通知を2025年9月中下旬に助成申請受付システムにより、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡します。
(5) 助成対象となる事業の決定は、2025年12月上中旬以降を予定しており、最終選考後の審査結果のお知らせは助成申請受付システムにより、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡します(上記(4)で不採択となった先は除く)。
(6) (4)、(5)のとおり登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたしますが、システムの設定等でメールが届かなかった場合でも、12月上中旬までに当基金よりなんらかの連絡がなければ、不採択ということで了承ください。
(7) 不採択となった理由を含め、審査の経過等についての開示は行いません(審査結果に関するお問い合わせには応じかねます。)。
5 助成の概要
(1) 助成対象事業の活動に直接的に必要となる各種経費(以下「直接的事業経費」といいます。)を助成します。
(2) 助成の方針
厳正な審査を行ったうえで、今後に向けてのモデルとなり得る事業を採択することとします。
(3) 助成金の支給範囲
原則として、継続する事業活動にかかる直接的事業経費のうち、当基金が認める事業期間内(最長3年(※))に支出する直接的事業経費を助成します。
(※)具体的には、2026年1月から最長で2028年12月末までの事業活動で費消する直接的事業経費を対象とします。
事業期間1年ごとの後払い(1年に1回の後払い)を基本とし、当基金が前払いの必要性を認めた場合は、事業初年度における助成上限額の半額を上限とする概算払い(前払い)による支給を助成対象事業開始時の1回に限り実施します。
助成金の支給手続きは「9 助成金の支給」に記載のとおりです。
(4) 助成上限額の決定
助成申請額について限度は設けておりませんが、当基金が認定した直接的事業経費の総額に基づいて、当基金が助成上限額を決定します。審査の結果、助成上限額が申請額を下回る場合があります。
助成上限額は以下の算式により計算します。
助成上限額=当基金が認定した直接的事業経費の総額
×当基金が認める一定の割合(※)
(※)当基金が認める一定の割合...助成申請された事業計画を精査し、当該事業
計画において「当基金からの後押しが必要であると認められる部分」を対象とし、直接的事業経費の9割以下とします。
(5) 直接的事業経費の範囲は、助成対象事業における以下の項目です。
① 人件費(基本給(アルバイトの場合は時間給)・賞与のみ)
※申請する事業に直接関係する人件費のみ
② 外部専門家(コンサルタント等)の活用等に関する費用(マーケティング調査費等を含む)
③ 人材育成に関する費用(研修・教材費等)
④ 設備・施設(機械装置・器具等)に関する費用(リース料・レンタル料を含む。設備・施設を取得する場合は、減価償却費見合いではなく“取得にかかる支出”が対象となります。)
⑤ 知的財産権の取得に関する費用
⑥ その他①から⑤に準じる費用(ただし消費税等の税金は対象外)
(注1)助成の対象は、助成決定後に支出する直接的事業経費に限定します。
(注2)申請の対象となる直接的事業経費については、その計算の根拠となる資料の提出をお願いします。
(注3)助成対象事業に直接関係のない費用(事務所経費、交際費、寄付金、他債務の返済等)は直接的事業経費には含まれませんので、ご注意ください。
(注4)助成申請書の資金計画(明細)を作成する際には、項目や支出目的等は具体的に記載してください。
(6) 補助金との関係
申請の対象となる直接的事業経費と“同一”の費用に対して国または地方公共団体から補助金を受給している場合、原則として当該補助金支給対象費目への追加助成は行いません。
ただし、補助金を差し引いた残りの直接的事業経費(以下「補助残」といいます。)について、事業全体の展開を図るうえで助成が真に必要であると当基金が認めた場合に限り、補助残のうち当基金が認める一定の割合まで助成する場合があります。
(※)「よくあるご質問」Q23・A23もあわせてご参照ください。
6 応募者の資格
以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)から(8)の全ての要件に該当する者とします(「農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組む事業」を助成対象事業の条件の一つにしていますので、個人では応募できません。)。
(1) 農業法人、NPO法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、株式会社等、日本国内に所在する第一次産業に関連する事業を営む法人(法律に従い一定の手続きを経た“法人格”を有する団体で、地方公共団体を除く)
(2) 継続して経理・管理態勢が構築され運営されてきた任意組織
(3) 事業を主体的に行う意思および具体的計画を有すること
(4) 適切な管理(出納管理、証票管理、会計管理等)を行う態勢・能力を有すること
(5) 当基金の広報活動の一環として、当基金および当基金の関係先が助成対象事業の活動内容(レポート、写真等)を発信する場合があることに同意できること
(6) 当基金の求めに応じた事業報告・現地実査への協力(助成金の受給後も含む)に同意できること
(7) 役員および役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
② 成年被後見人または被保佐人に該当する者
③ 破産手続開始決定を受けて復権していない者
④ 会社法、金融商品取引法、破産法等会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤ 前号以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
⑥ その他事業の遂行にあたり不公正な行為を行うおそれのある者
(8)申請者および申請する事業に関して、法令等を遵守していること
7 助成対象事業の条件(審査のポイント)
以下の全ての条件に該当し、当基金の支援が「あと一歩の後押し」につながる事業の中から、厳正な審査により助成対象事業を選定します。
(1)課題の明確さ
現時点における事業の進捗状況から見て、事業を軌道に乗せるうえで克服すべき課題が明確であり、本プロジェクトによる支援がこの課題の解決と、事業のあと一歩の後押しにつながると認められるもの。
申請者の方には、事業進捗の状況認識(事業が軌道に乗るあと一歩の状況かどうか)を問わせていただきます。申請者自身が明確に説明できることが必須となります。
試験的・予備的なものも含め、これまでに何ら取組みがなされておらず、構想・準備段階にとどまっている事業については、ボトルネックとなる課題が特定されておらず、「あと一歩の後押し」に繋がらないものとして採択は難しいものとご理解ください。
(2) 内発性・チャレンジ性
農林水産業と食と地域のくらしの発展に向けて、地域から内発的に(自らの意志で自律的に)、リーダーの熱意をもって課題の解決に挑戦している事業であること。
(3) 創意工夫・独自性・革新性
創意工夫や独自性、革新性等が認められる事業であるもの。
設備・施設の導入のみ、催事の開催のみに留まる事業ではないこと。
(4) 事業性・継続性
具体的な事業計画と的確に実施・検証できる管理態勢を有し、事業計画等に合理性と実現可能性が認められ、助成期間終了後の事業継続性の確からしさが認められるもの。
(5) 地域への定着・モデル性・社会性
農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組み、農林水産業の現場の課題をふまえて、農林水産業の収益力の向上・雇用創出・次代の担い手育成等、社会や地域の維持発展に貢献し得ると認められる事業で、今後に向けてのモデルとして波及し得る事業であると認められるもの。
コンプライアンスを遵守するとともに、地域の環境保全に配慮しているもの。
全国・県域が統一的に取り組む事業ではないこと。
農林水産業の現場のどのような課題に対して取組む事業なのか、明確であること。
※ なお、上記(1)から(5)の要素が有機的に結びつき、事業全体としてストーリーを持つことが重要です。
具体的には、「問題解決」(事業の課題が明確で(1)、その解決に向けた内発的な挑戦であり(2))→「アイデア創造」(独自の創意工夫が施され(3))→「実現性」(実現可能性と持続性が確認でき(4))→「普及(波及)」(地域への貢献や将来的に他地域や全国への波及効果が期待できる(5))のストーリーがあることを重視しています。
■情報引用元
募集要項:一般社団法人農林水産業みらい基金
https://www.miraikikin.org/support/


