北九州市では、NPOや市民団体などが取り組む自然環境に関する保全活動や普及啓発活動について、活動費の一部を助成する補助金を供出しています。
自然環境保全に関する活動、動植物の継続的な調査活動、希少種の保全活動、市民を対象とした普及啓発に関する活動など、広範な活動が助成対象となっています。学校活動(小・中・高校)も助成対象です。
募集期間が短期であり、申請書類も多数あるため、ぜひお早目にご準備ください。
補助金のお知らせ
NPOや市民団体などが取り組む自然環境に関する保全活動や普及啓発活動について、活動費の一部を助成します。
活動例
インタープリター研修会、森づくり活動、自然とふれあう活動
目的
市民が取り組む自然環境に関する保全活動や普及啓発活動を支援することにより、市民の自主的かつ継続的な活動を推進し、本市の自然環境を守り育むことを目的とします。
対象団体
次のいずれにも該当する団体とします。
- 市内で活動を行っている団体、又は今後活動を行おうとする団体であること
- 特定の政党若しくは宗教又は公職の選挙の候補者の支持に関係のある団体でないこと
- 営利を目的とした団体でないこと
- 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体(者)でないこと
- その他助成を行うことが不適当と認められる団体でないこと
注意
北九州市の暴力団排除に向けた取り組みの一環として、補助金の申請にあたって「法人役員等に暴力団関係者がいないか、 福岡県警察に対して照会を行う。」こととしています。
また、暴力団員に利益や便宜を供与している場合や暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有している場合、申請の却下や取消が行われ、そのことにより生じた損害の補償は行われません。
対象活動
令和5年度に実施する以下の活動を対象とします。
なお、学校活動(小・中・高校)も助成対象としています。
- 自然環境保全に関する活動
海浜・河川・里地・里山・水路・ため池・湿地・緑地等における自然環境の保全や修復に関する活動など - 動植物の継続的な調査活動
- 希少種の保全活動
- 外来種対策に関する活動
- 広範な市民を対象とした普及啓発に関する活動
自然に関するシンポジウム・講演会の開催、自然観察会等の自然環境学習会の実施、自然に関する広報誌・ちらしの発行など
注意
・市から他の補助金などの交付を受けていない活動が対象となります。
・交付決定前の活動は助成対象とはなりません。
(事業の申請後に専門家からなる検討会を開催し、交付決定を行います。この交付決定前の活動は対象外です。)
・本事業で支援の対象となる経費、支援の対象とならない経費は「自然環境保全活動支援事業実施要綱」の“別表第3(第5条関係)支援対象経費”および“別表第4(第5条関係)支援対象外経費”をご覧ください。
助成金額
1団体にあたり、10万円を限度とします。
(注)補助金の交付は、活動終了後に実績報告書を提出していただき、補助金額を確定したあとになります。
選考方法
助成対象活動は、専門家からなる検討会を経て決定します。
手続きの流れ
- 事業の申請 4月3日(月曜日)から4月14日(金曜日)まで
交付申請書(様式第1号)、活動計画書(様式第2号)、収支予算計画書(様式第3号)を提出。 - 検討会の開催 5月中旬から5月下旬(予定)
審査会で意見を伺い、支援する活動や金額を決定。 - 活動計画の認定(交付決定) 5月下旬から6月上旬(予定)
採択された活動団体に、補助金交付決定通知書を送付。 - 活動の実施 (補助金交付決定後から)
活動計画書に基づく活動を実施。 - 実施報告書の提出 活動終了後20日以内
申込方法
補助金の交付を希望する団体は、「補助金交付申請書」に必要書類を添付して、下記連絡先へ郵送でご提出ください。
募集期間 :令和5年4月3日(月曜日)から4月14日(金曜日)(必着)
様式及び記入例等
自然環境保全活動支援事業 実施要綱
「自然環境保全活動支援事業 実施要綱」をご確認のうえ、申請願います。
お問い合わせ先
環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196
北九州市 自然環境を保全する活動を支援します!(自然環境保全活動支援事業)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0371.html


