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【1/22締切】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集

環境省は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の改正にともない、パブリックコメントを募集しています。
添付資料の【改正前後の条文比較】【改正前後の様式比較】をご参照のうえ、ぜひご意見をお寄せください。

 


 

本年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正することを予定しています。
本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和4年12月22日(木)から令和5年1月22日(日)までの間、パブリックコメントを行います。

 

背景

令和4年5月18日に公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)については、令和5年4月1日に全面施行される予定です。
施行に向けて、改正法の内容の反映や、実務上の課題の解消、用語の適正化等を目的として、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省・環境省令第2号。以下「施行規則」という。)を改正することを予定しております。
この改正内容について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和4年12月22日(木)から令和5年1月22日(日)までパブリックコメントを実施いたします。
改正内容の概要については、添付資料2に記載の通りとなります。具体的な条文・様式の改正案については、添付資料3【別紙1】、添付資料4【別紙2】を御覧ください。
また、施行規則改正の前提となる改正法の概要やスケジュールについては添付資料5を、施行規則の新第2条第14~17号に関する関係通知については添付資料6を御参照ください。

 

意見募集の対象

添付資料2 外来生物法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要
添付資料3 【別紙1】改正前後の条文比較
添付資料4 【別紙2】改正前後の様式比較

 

意見募集要領

御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

 

添付資料

 

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室

代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344

 

gairai seitaikei pc

 

環境省 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集(パブリックコメント)について
https://www.env.go.jp/press/press_00989.html

環境省 九州地方環境パートナーシップオフィス 
EPO九州
住所:熊本市中央区花畑町4-18 
熊本市国際交流会館2F
Tel.096-312-1884 Fax.096-312-1894