環境省は「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の第2段階施行に伴い、省令案の制定に関するパブリックコメントを実施しています。
動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)に対する意見の募集(パブリックコメント)について
環境省では、令和元年6月19日(水)に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号。以下「改正法」という。)の第2段階※の施行に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)を制定することとしました。
本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和2年10月16日(金)から令和2年11月17日(火)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施します。
本パブリックコメントは「動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)」について意見を求めるものです。当該省令案に関するもの以外の御意見や下記の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメントの対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
※第1段階施行期日:令和2年6月1日
第2段階施行期日:令和3年6月1日
第3段階施行期日:令和4年6月1日
1.概要
改正法(※)は令和元年6月19日に公布され、第2段階として、一部の規定が令和3年6月1日から施行されます。
本省令案は、当該施行に向けて、改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)において環境省令へ委任された事項(動物取扱業の犬及び猫に係る飼養管理基準)について定めるものです。
※改正法の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html
2.意見募集要領
(1)意見募集対象
動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)
(添付資料より御確認ください。)
※P7~P26のうち、下線・赤字で示した内容が犬及び猫の飼養管理基準の具体化に伴い新設・改正した部分です。斜体は、現行の省令・細目の規定を省令案に位置づけたものです。
(2)意見募集期間
令和2年10月16日(金)~同年11月17日(火)
(※郵送の場合は、令和2年11月17日(火)必着)
(3)資料の入手方法
[1]インターネットによる閲覧
電子政府の総合窓口[e-Gov] https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
[2]郵送による送付
郵送を希望される方は、140円切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名を封筒に必ず明記。)を同封の上、期限までに十分な余裕を持って、下記「(4)意見提出方法」の「[2]郵送による提出の場合」の宛先まで送付してください。切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。
意見の提出方法に関する留意事項等は下記よりご確認ください。
環境省_動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)に対する意見の募集(パブリックコメント)について
https://www.env.go.jp/press/108545.html

