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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関するパブリック・コメントについて

 

環境省は、これまで規制対象ではなかったブルーギルの近縁種やマーレーコッドなどを、新たに「特定外来生物」に指定することを検討しています。
これに伴い、一部の魚類の輸入や飼育に関するルールを見直し、交雑種についても規制対象を拡大する方針です。また、分類名の変更や証明書が必要な生物の追加など、関連制度の整備も進める予定です。
これらの改正案について、令和8年6月18日から7月17日まで国民から意見(パブリックコメント)を募集しています。

 

 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の改正案に対する意見募集(パブリック・コメント)について

 

 令和7年10月に開催された特定外来生物等専門家会合(第17回)の意見を踏まえ、ブルーギル以外のブルーギル属に属する種、マーレーコッド、ゴールデンパーチ、オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外の種及びブルーギル属に属する種とブルーギル属に属する他の種の交雑により生じた生物について、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号)第2条に基づく特定外来生物への指定を検討しています。 
 
 また、これに併せて、関連省令及び告示の改正を検討しています。 

 これらのことについて、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年6月18日(木)から同年7月17日(金)までの間、パブリック・コメントを行います。

 

概要
 
 令和7年10月に開催された特定外来生物等専門家会合(第17回)の意見を踏まえ、環境省において、ブルーギル以外のブルーギル属に属する種、マーレーコッド、ゴールデンパーチ、オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外の種及びブルーギル属に属する種とブルーギル属に属する他の種の交雑により生じた生物(以下「ブルーギル属等」という。)について、特定外来生物とすることを検討しています。また、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一(以下「別表第一」という。)の「イクタルルス科」を「アメリカなまず科」に、同表「たてがみとかげ科」を「イグアナ科」に変更することを検討しています。
 
 また、ブルーギル属等を特定外来生物とすることに伴い、これらの種を未判定外来生物から削除、「サンフィッシュ科に属する種とサンフィッシュ科に属する他の種が交雑することにより生じた生物」を未判定外来生物へ追加、「サンフィッシュ科に属する種とサンフィッシュ科に属する他の種が交雑することにより生じた生物」及び「Coreoperca属(オヤニラミ属)」を種類名証明書の添付が必要な生物へ追加、飼養等の禁止の適用除外に係る規定の一部の削除を検討しています。
 
 さらに、ブルーギル属等について、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第5条に基づく飼養等の許可を受ける際に必要な特定飼養等施設の基準の細目等を定める等の所要の改正を検討しています。
 
 これらの実施に当たり、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年6月18日(木)から同年7月17日(金)までの間、パブリック・コメントを行います。
 
 
※詳細は意見募集要領を参照してください。

 

添付資料
 

 

連絡先
 
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表03-3581-3351

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■ 情報引用元 環境省公式ホームページ

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の改正案に対する意見募集(パブリック・コメント)について)

https://www.env.go.jp/press/press_04752.html

 

 

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