厚生労働省と環境省は、33の医療機関が本来必要な国の承認を受けずに遺伝子組換え生物を用いた医療を行っていたことを受け、カルタヘナ法に基づき使用停止や適切な廃棄、再発防止を命じました。
カルタヘナ法とは(農林水産省公式ホームページより引用)
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遺伝子組換え技術は、その利用により生物に新たな形質を付与することができるため、人類が抱える様々な課題を解決する有効な手段として期待されています。しかし、作出された遺伝子組換え生物等の形質次第では、野生動植物の急激な減少などを引き起こし、生物の多様性に影響を与える可能性が危惧されています。
遺伝子組換え生物等の使用については、生物の多様性へ悪影響が及ぶことを防ぐため、国際的な枠組みが定められています。日本においても、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称「カルタヘナ法」)により、遺伝子組換え生物等を用いる際の規制措置を講じています。
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「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく措置命令について
<厚生労働省同時発表>
厚生労働省及び環境省は、本日、医療機関33施設(別添1参照)に対して、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第10条第1項に基づく措置命令を行いましたので、お知らせいたします。
これは、当該医療機関が実施していた遺伝子組換え生物等を用いた医療(別添1参照)が、カルタヘナ法第2条第5項に規定される第一種使用等(本件では遺伝子組換え生物等を用いた医療)に該当し、当該使用等に当たっては、本来同法第4条第1項に基づく主務大臣の承認を受ける必要があったところ、その承認を受けずに第一種使用等を行っていたことに対する処分です。
具体的には、再発防止のため、法の理解及び遵守を徹底すること及び当該医療機関が現に所有している遺伝子組換え生物等について、適切な方法により直ちに不活化させた上で適切に廃棄し、遅滞なく廃棄状況を報告することを命じています。
厚生労働省及び環境省では、このような事態の再発防止のため、法の理解及び遵守について一層周知徹底してまいります。
厚生労働省及び環境省は、本日、医療機関33施設(別添1参照)に対して、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第10条第1項に基づく措置命令を行いましたので、お知らせいたします。
これは、当該医療機関が実施していた遺伝子組換え生物等を用いた医療(別添1参照)が、カルタヘナ法第2条第5項に規定される第一種使用等(本件では遺伝子組換え生物等を用いた医療)に該当し、当該使用等に当たっては、本来同法第4条第1項に基づく主務大臣の承認を受ける必要があったところ、その承認を受けずに第一種使用等を行っていたことに対する処分です。
具体的には、再発防止のため、法の理解及び遵守を徹底すること及び当該医療機関が現に所有している遺伝子組換え生物等について、適切な方法により直ちに不活化させた上で適切に廃棄し、遅滞なく廃棄状況を報告することを命じています。
厚生労働省及び環境省では、このような事態の再発防止のため、法の理解及び遵守について一層周知徹底してまいります。
連絡先
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8344
■ 情報引用元 環境省公式ホームページ(「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく措置命令について)

