環境省は令和6年度の大気汚染の状況について、都道府県や政令市など、全国で実施した常時監視の測定結果を取りまとめました。ぜひご覧ください。
令和6年度 大気汚染状況について
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第22条に基づき、都道府県及び大気汚染防止法上の政令市において大気汚染状況の常時監視が行われており、環境省においても大気環境モニタリングを行っています。今般、令和6年度における常時監視測定結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
1 調査の概要
(1)大気汚染物質(有害大気汚染物質等を除く。)に係る常時監視
対象物質は、環境基準が設定されている6物質です。令和6年度末時点の測定局数は全国で1,724局であり、内訳は一般環境大気測定局(国設局を含む。以下「一般局」という。)が1,353局、自動車排出ガス測定局(国設局を含む。以下「自排局」という。)が371局です。
(2)有害大気汚染物質等に係る常時監視
対象物質は、環境基準が設定されている4物質、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下「指針値」という。)が設定されている11物質及びそのどちらも設定されていないその他の有害大気汚染物質7物質の計22物質です。環境基準及び指針値の達成の評価に有効な測定地点(月1回以上の頻度で1年間測定した地点)は、物質に応じて269~373地点でした。
対象物質は、環境基準が設定されている6物質です。令和6年度末時点の測定局数は全国で1,724局であり、内訳は一般環境大気測定局(国設局を含む。以下「一般局」という。)が1,353局、自動車排出ガス測定局(国設局を含む。以下「自排局」という。)が371局です。
(2)有害大気汚染物質等に係る常時監視
対象物質は、環境基準が設定されている4物質、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下「指針値」という。)が設定されている11物質及びそのどちらも設定されていないその他の有害大気汚染物質7物質の計22物質です。環境基準及び指針値の達成の評価に有効な測定地点(月1回以上の頻度で1年間測定した地点)は、物質に応じて269~373地点でした。
2 測定結果の概要
(1)大気汚染物質(有害大気汚染物質等を除く。)に係る常時監視測定結果(別添1)
ア 微小粒子状物質(PM2.5)
環境基準達成率は、一般局で99.5%、自排局で100%(令和5年度一般局、自排局とも100%)でした。
全測定局の年平均値は、一般局で8.4μg/m3、自排局で8.9μg/m3(令和5年度 一般局:8.5 μg/m3、自排局:9.2 μg/m3)でした。
イ 光化学オキシダント(Ox)
環境基準達成率は、一般局で0%、自排局で0%(令和5年度 一般局:0.1%、自排局:0%)であり、達成状況は依然として極めて低い水準となっています。
なお、光化学オキシダント注意報発令レベル(0.12ppm)の超過割合が多い地域※1における光化学オキシダント濃度の状況について、その長期的な改善傾向を評価するための指標値※2の令和4~6年度の結果は、平成31~令和3年度と比べて関東地域、東海地域、阪神地域が上昇、福岡・山口地域が横ばいでした。
また、令和6年の光化学オキシダント注意報の発令状況※3における注意報発令都道府県数は14都府県、発令延日数が77日であり、令和5年(17都府県、延べ45日)と比較して、発令延日数は増加しました。また、光化学大気汚染によると思われる被害の届出は7人(令和5年:2人)でした。
※1 関東、東海、阪神、福岡・山口の4地域
※2 光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するために、中央環境審議会大気・騒音振動部会微小粒子状物質等専門委員会が提言した新たな指標であり、Ox濃度8時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値の3年平均値を測定局毎に算出した上で、その地域で最も高い数値を「その地域の指標値」として算出したもの。
(参照:https://www.env.go.jp/content/900403658.pdf)
※3 警報(発令レベル0.24ppm)の発令は0回
ウ その他の大気汚染物質
二酸化窒素(NO2)の環境基準達成率は、一般局、自排局とも100%(令和5年度 一般局、自排局とも100%)でした。
浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準達成率は、一般局、自排局とも100%(令和5年度 一般局、自排局とも100%)でした。
二酸化硫黄(SO2)の環境基準達成率は、一般局で99.6%、自排局で100%(令和5年度 一般局:99.8%、自排局:100%)であり、環境基準未達成局は火山の噴火の影響によるものでした。
一酸化炭素(CO)の環境基準達成率は、一般局、自排局とも100%(令和5年度 一般局、自排局とも100%)でした。
(2)有害大気汚染物質等に係る常時監視測定結果(別添2、別添3)
環境基準が設定されている物質については、ベンゼンは固定発生源周辺1地点で環境基準を超過しました。その他の3物質は全ての地点で環境基準を達成していました。指針値については、設定されている11物質の内、7物質は全ての地点で達成していましたが、塩化ビニルモノマーは固定発生源周辺の1地点、1,2-ジクロロエタンは固定発生源周辺の3地点、ヒ素及びその化合物は固定発生源周辺の4地点、マンガン及びその化合物は固定発生源周辺の3地点で指針値を超過していました。また、環境基準や指針値が設定されていない7物質については、経年的にみると、その濃度はほぼ横ばい又は低下傾向でした。
ア 微小粒子状物質(PM2.5)
環境基準達成率は、一般局で99.5%、自排局で100%(令和5年度一般局、自排局とも100%)でした。
全測定局の年平均値は、一般局で8.4μg/m3、自排局で8.9μg/m3(令和5年度 一般局:8.5 μg/m3、自排局:9.2 μg/m3)でした。
イ 光化学オキシダント(Ox)
環境基準達成率は、一般局で0%、自排局で0%(令和5年度 一般局:0.1%、自排局:0%)であり、達成状況は依然として極めて低い水準となっています。
なお、光化学オキシダント注意報発令レベル(0.12ppm)の超過割合が多い地域※1における光化学オキシダント濃度の状況について、その長期的な改善傾向を評価するための指標値※2の令和4~6年度の結果は、平成31~令和3年度と比べて関東地域、東海地域、阪神地域が上昇、福岡・山口地域が横ばいでした。
また、令和6年の光化学オキシダント注意報の発令状況※3における注意報発令都道府県数は14都府県、発令延日数が77日であり、令和5年(17都府県、延べ45日)と比較して、発令延日数は増加しました。また、光化学大気汚染によると思われる被害の届出は7人(令和5年:2人)でした。
※1 関東、東海、阪神、福岡・山口の4地域
※2 光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するために、中央環境審議会大気・騒音振動部会微小粒子状物質等専門委員会が提言した新たな指標であり、Ox濃度8時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値の3年平均値を測定局毎に算出した上で、その地域で最も高い数値を「その地域の指標値」として算出したもの。
(参照:https://www.env.go.jp/content/900403658.pdf)
※3 警報(発令レベル0.24ppm)の発令は0回
ウ その他の大気汚染物質
二酸化窒素(NO2)の環境基準達成率は、一般局、自排局とも100%(令和5年度 一般局、自排局とも100%)でした。
浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準達成率は、一般局、自排局とも100%(令和5年度 一般局、自排局とも100%)でした。
二酸化硫黄(SO2)の環境基準達成率は、一般局で99.6%、自排局で100%(令和5年度 一般局:99.8%、自排局:100%)であり、環境基準未達成局は火山の噴火の影響によるものでした。
一酸化炭素(CO)の環境基準達成率は、一般局、自排局とも100%(令和5年度 一般局、自排局とも100%)でした。
(2)有害大気汚染物質等に係る常時監視測定結果(別添2、別添3)
環境基準が設定されている物質については、ベンゼンは固定発生源周辺1地点で環境基準を超過しました。その他の3物質は全ての地点で環境基準を達成していました。指針値については、設定されている11物質の内、7物質は全ての地点で達成していましたが、塩化ビニルモノマーは固定発生源周辺の1地点、1,2-ジクロロエタンは固定発生源周辺の3地点、ヒ素及びその化合物は固定発生源周辺の4地点、マンガン及びその化合物は固定発生源周辺の3地点で指針値を超過していました。また、環境基準や指針値が設定されていない7物質については、経年的にみると、その濃度はほぼ横ばい又は低下傾向でした。
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8294
環境省水・大気環境局モビリティ環境対策課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8297
■ 情報引用元 環境省公式ホームページ(令和6年度 大気汚染状況について)

