平成27年5月に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)が施行され、認定鳥獣捕獲等事業者制度が創設されました。
同制度により、捕獲従事者(鳥獣の捕獲等に従事する者)及び事業管理責任者(安全管理体制及び従事者に対する研修の責任者)は、「安全管理講習」(鳥獣の捕獲等をする際の安全管理に関する講習)及び「技能知識講習」(適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識に関す講習)を修了する必要があります。
環境省では、認定を受ける意向のある鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者等を対象に、「安全管理講習」及び「技能知識講習」について、8月から全国4か所で開催(九州・沖縄地域は熊本で9月5日、6日に開催)することとしましたので、お知らせします。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.env.go.jp/press/102723.html


