バーゼル法等説明会の開催について廃棄物を輸出入しようとする場合には、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、正しい手続きを行うことが必要です。
この度、関係法令の趣旨をより深くご理解頂き、適正な輸出入に努めていただくよう、環境省は経済産業省と共同でバーゼル法等説明会を開催することといたしましたので、ご案内いたします。
主催 環境省、経済産業省
日程 平成28年1月21日(木)13:30~15:30(那覇会場)
申込 環境省ホームページから
http://www.env.go.jp/recycle/yugai/basel.html
内容 バーゼル条約、バーゼル法及び廃棄物処理法の概要
輸出入に当たって必要な手続き
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