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【資料公開】クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)及び熱中症予防休憩所について〔佐賀県〕

佐賀県では、令和6年4月1日より熱中症対策の強化を盛り込んだ改正気候変動適応法が全面施行となったことにともない、県内で暑さをしのぐ場所として、クーリングシェルターや熱中症予防休憩所の場所を示したマップ等を公開していますのでお知らせします。

 


 

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)、熱中症予防休憩所とは

令和6年4月1日より、熱中症対策の強化を盛り込んだ改正気候変動適応法が全面施行となりました。
これにより、市町村は、暑さをしのぐ場所として、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を指定することができることとなりました。

 

クーリングシェルターとは、同法により同じく新設された熱中症特別警戒情報が発表された場合、開放を義務付けられる施設です(あらかじめ公開された施設の開放期間に限る)。

※熱中症特別警戒情報の発表状況について https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00347065/index.html


定期的にメンテナンスされており、クーリングシェルターの実情及び規模に応じた適切な機能を有した冷房設備を備えていることなど、環境省の定める基準を満たす施設が市町村により指定されます。

 

また、法に基づいて指定されるクーリングシェルターのほかに、市町独自で設置される施設(以下、県のホームページでは「熱中症予防休憩所」とします。)もあります。(熱中症特別警戒情報が発表された際の、施設開放義務はありません)

 

このページでは、このような県内のクーリングシェルターや熱中症予防休憩所に関する情報を掲載しますので、熱中症対策にお役立てください。

 

※各施設により、開放される日時等が異なりますので、以下のマップ等でご確認ください。

 

県内のクーリングシェルターや熱中症予防休憩所

令和6年4月1日時点の情報です。(随時更新します)
以下の2種類の施設があります。

● クーリングシェルター

法に基づき指定され、あらかじめ公開された施設の開放期間に限り、熱中症特別警戒情報が発表された場合に開放を義務付けられる施設のこと。

● 熱中症予防休憩所

法に基づかず、市町で独自に設置され、熱中症特別警戒情報が発表された際の施設開放義務はない施設のこと。

 

県内のクーリングシェルターや熱中症予防休憩所の場所を示したGoogleマップ等は、以下のURLよりご覧ください。

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003100813/index.html

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お問い合わせ先

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電話:0952-25-7074
ファックス:0952-25-7268
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Tel.096-312-1884 Fax.096-312-1894