環境省では、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針案について、9月4日(水)までパブリックコメントを行います。
また、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則案につきましても、9月10日(火)までパブリックコメントを行います。ぜひ皆さまのご意見をお寄せください。
地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針案
地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年8月6日(火)から同年9月4日(水)まで、パブリックコメントを行います。
1.背景
令和6年の第213回国会において、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号)が可決・成立し、同年4月19日に公布されました。
同法では、主務大臣は地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定めるものとされており、令和6年7月17日に開催した「中央環境審議会自然環境部会自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会」にて、基本的な方針案について審議されました。これを踏まえた本案について、国民の皆様から広く御意見を募集します。
2.意見募集の対象
地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針案(PDF)
3.意見募集期間
令和6年8月6日(火)から同年9月4日(水)まで
(※ 郵送の場合は同日消印有効)
4.意見募集要領
詳しくは以下のURLよりご覧ください。
https://www.env.go.jp/press/press_03540.html
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則案
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年8月6日(火)から同年9月10日(火)まで、パブリックコメントを行います。
1.背景
令和6年の第213回国会において、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)が可決・成立し、同年4月19日に公布されました。
法においては、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定制度の創設、生物多様性維持協定制度の創設等が措置されました。地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則案は、これらに関する事項について、法の施行に向けて必要な規定を定めるものです。
この案について、国民の皆様から広く御意見を募集します。
2.意見募集の対象
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則案の概要(PDF)
3.意見募集期間
令和6年8月6日(火)から同年9月10日(火)まで
4.意見募集要領
詳しくは以下のURLよりご覧ください。
https://www.env.go.jp/press/press_03539.html
ご連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
代表 03—3581—3351
直通 03—5521—8272



