環境省は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)の一部施行に向けて整備すべき標記省令案の概要についてパブリックコメントを令和3年2月10日(水)まで実施しています。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要に対する意見募集(パブリックコメント)について
令和元年6月19日に公布された動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)の一部施行に向けて整備すべき標記省令案の概要について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、同年1月12日(火)から同2月10日(水)までの間、パブリックコメントを実施します。本パブリックコメントは別添「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要について」について御意見を求めるものです。これは、マイクロチップに関し、所有者情報の登録等の事務を行う機関を指定する内容に関するものであり、指定を希望する機関の申請方法やその申請に関連する書類等を定めるものです。当該省令案に関するもの以外の御意見や下記の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメントの対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
1.概要
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律39号。以下「動物愛護管理法」という。)が令和元年6月19日に公布(※)され、マイクロチップ装着等義務化に関する規定が令和4年6月1日に施行されるところ、動物愛護管理法に基づく指定登録機関に関する省令の制定を行います。
2.意見募集要領
(※郵送の場合は、同年2月10日(水)必着)
資料の入手、意見の提出方法については下記よりご確認ください。
環境省_動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要に対する意見募集(パブリックコメント)について
https://www.env.go.jp/press/108956.html


