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「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布及び施行について

 

環境省は、9月1日から、ブルーギルの仲間など5つの種類を新たに「特定外来生物」に指定しました。これらの生き物は、生態系や在来の生き物に被害を及ぼすおそれがあるため、飼育や運搬、譲渡、野外への放出などが原則として禁止されます。これまで飼育していた方が引き続き飼育する場合は、許可の申請など所定の手続きが必要です。外来生物による自然環境への影響を防ぐため、ルールを正しく理解し、決して野外に放さないようにしましょう。

 

 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布及び施行について

 

  1. 本日9月1日(火)に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、「ブルーギル以外のブルーギル属に属する種」、「マーレーコッド」、「ゴールデンパーチ」、「オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外の種」及び「ブルーギル属に属する種とブルーギル属に属する他の種の交雑により生じた生物」が、新たに特定外来生物となります。

  2. 本日以降、これらの生物については、飼養、保管、運搬輸入、譲渡し、放出等が原則として禁止されます。

  3. 施行日前にこれらの生物を飼養している方で、今後も継続して飼養を希望される方は、外来生物法に基づく飼養等許可の申請手続等を行っていただく必要があります。飼養しているこれらの生物を野外などに放すことは絶対にやめてください。

  4. 詳細については、添付資料を御覧ください。

 

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         *画像をクリックするとPDFが開きます。

 

添付資料
 

 

連絡先
 
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
代表 03-3581-3351

 

 

 

 

 

■ 情報引用元 環境省公式ホームページ(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布及び施行について)

https://www.env.go.jp/press/press_05457.html

 

 

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