平成28年8月15日の閣議決定をもって、特定外来生物への指定を検討していた外来生物(1科、19種、4交雑種 計24種類)を特定外来生物に追加指定しました。これら24種類の特定外来生物は、平成28年10月1日から、飼養、栽培、保管、運搬、放出、輸入等の規制が開始されます。規制開始以前より飼養・栽培をしている方は飼養等許可申請が必要になりますのでお知らせいたします。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/kentou.html
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/kentou.html

